古物商がネットで販売する時の本人確認
古物商のネット販売時の法律が見つからず警察に問い合わせたのでシェアします。
なんでITブログに書いてるかというと、ネット上のフリマアプリ等の売買が該当するからです。
なお、本記事は執筆時の2021年8月18日現在の法律および制度です。
最新の情報は各自確認してください。
非対面取引
主にインターネット等において、売買の相手と顔を合わせない取引を「非対面取引」と呼びます。
コロナもあり、むしろ今ではこちらの方が当たり前かもしれません。
で、非対面取引においての古物商の法律で解釈が難しいところがあり警察に相談することになりました。
言うまでもなく
新品なら古物商いらないよwww情弱乙wwwww
とか言ってくるキッズや転売ヤーの方々の方が情弱なので気をつけましょう。
いかに新品と言えども、営利目的、継続的、新品と完全に保証できない場合、古物商許可がないとお縄です。
あとTwitterとかでオリパと称してカードを売ったりしてるのも危険なのでご注意。
関わると犯罪に巻き込まれる可能性があります。
本人確認
相手と対面ができないので本人確認が必要になります。
で、こちら側が買う場合に関しては警視庁にも記載の以下のようなやりとりが生じます。
そして売る側が今回の焦点
古物を非対面取引で売る場合の本人確認
結論は不要
まぁ古物商のガイドブックに書いてはあるのですが迷った点は
非対面取引での買取「等」の場合は必要
扱う品目によって対応が異なる
本人確認と非対面取引の優先度がどちらが高いのか書面の章立てから読み取れない
ということがありましたと。
で、考え方としては
買う or 売る
→ 1万円以上 or 未満
→ 品目がバイク、ゲームソフト、CD・DVD、書籍 or これ以外
→ 対面 or 非対面
という順番で読んでいくそうです。
わっかりにくい
ちなみにこれは帳簿記録の考え方のカテゴリもこのようになってくるようです。
まとめ
どっかにわかりやすく書いておけやーー