特許庁から特許の拒絶連絡がきた話
特許出願をしてしばらく経ちますが、2022年8月を迎えたところで特許庁から拒絶連絡がありました。
なにをいまさら??
というか公開されている上に年単位かかっているので、特に問題ないかと思っておりましたよ。
拒絶理由通知書が届く
僕の場合は弁理士さんに任せているのでひとまず連絡は弁理士事務所にいきます。
※ 弁護士じゃないよ、弁理士だよ
そして届いた通知書の一部抜粋がこちら。
要するに提出文書の中で説明が明確になっていない箇所があるよとのこと。
60日は妥当なところな気がします。(しらんけど
特許法第36条第6項第2号
怒られた理由の特許法第36条第6項第2号は「発明の明確性」を示さないといけないよと。
試しに「特許法36条」までGoogle先生にいれたところでこの条項がサジェストされたので、この指摘が多いことが推察されます。
対応方法
対応の方法は人ぞれぞれ(案件それぞれ)でしょうけど、僕の件についてはほぼ言葉尻レベルで済みました。
弁理士事務所によって異なるとは思いますが、修正・再審査要求を実施する際には修正作業と再提出の費用を請求されることがあります。 場合によっては、うん十万円単位らしく、それは事前に伺っていました。
ただ、今回の場合は(僕と弁理士事務所が見る限り)言葉尻というか主語・修飾語がどこにかかっているのかというような国語レベルの指摘であったため、(本件に関しては)弁理士事務所が無料サービスで対応してくれることになりました。 この弁理士事務所、めちゃめちゃサービスしてくれるので本当に助かってます。。。
そもそもストレートに審査通過しない?
これは弁理士さんにも言われた話ではありますが、一回目の審査で一発通過は珍しいらしいです。
特許庁としても書面を確認した事実を残したいわけで、かといって膨大な量をこなさないといけません。
なので審査は弾かれて当然というスタンスで申請するもの。
大学のレポートや論文で、みょ~~~に細かく突っ込んでくる査読みたいなもんです。
E2Eテストのデバッガー並にやられている気がする。
対策
対策と言えるほど大げさではないかもしれませんが、1件の特許申請において、この技術のここが新しいんだ!この項目を認めてくれるように審査請求する!
というのが「請求項」となります。
僕の場合、上記の通知書では「1-3」が弾かれています。
2ページ目以降もありますがそれは別の話。
審査でストレートに通らないのであれば、1件の技術で新規性の請求項を5~6個にわけてそれぞれ審査してもらうという技を今回は使いました。
なので今回、指摘されていない請求項については審査のチェックを通過したとも捉えることができます。
もちろんすべて通過した最終結果がこないとわかりませんが。
余談
これは完全に余談ですが、特許は審査にめちゃめちゃ時間がかかります。年単位です。
特に日本国は他国より非常に時間がかかり、早いもの勝ちの世界においてこれは国レベルの問題です。
そこで重い腰をあげた日本国は特許庁のシステムをする刷新プロジェクトが2004年に打ち出されました。
ところがどっこい、盛大にポシャりました。
IT業界においてそこそこ知られている政府系案件の失敗例の1つです。
気になる方は詳細は各自調べてもらうとして参考記事は以下に載せておきます。
まとめ
というわけで特許庁から指摘されてしまったというお話でした。
それにしても「拒絶」とかいうワードを使わなくてもいいじゃない・・・・